▶建築物ではないため、
固定資産税・不動産取得税が不要
トレーラーハウスは以下の設置基準を守って設置すれば、税制区分は「車両」となります。
・随時かつ任意に移動できる状態で設置しそれを維持継続すること・土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること・車検取得または、基準緩和認定をうけて適法に公道移動できること
※車検を取得したトレーラーハウスは、環境性能割(旧:自動車取得税)、
自動車税、重量税、自賠責保険が必要となります。
【☛ポイント】
オーナー様が新しく店舗を出店される際、またはオフィスの移転をお考えになられる際、
トレーラーハウスは低コストで導入でき初期費用を抑えるメリットもございます。